夫の退職金を対象にして財産分与を行った事例

事案の概要

依頼者:50代女性

夫から突然離婚したいと言われ、離婚調停を申し立てられた女性からご依頼をいただいた事案です。
依頼者は、夫に支給される予定の退職金を含めて財産分与がされるのであれば、離婚に応じても構わないという意向でした。

当事務所が行ったこと

弁護士が離婚調停に出席するとともに、離婚するのであれば、夫に支給予定の退職金を財産分与の対象とすべきであることを、根拠資料等をつけて主張しました。
また、当方からは婚姻費用調停の申立てを行いました。
婚姻費用調停を申し立てたことで、まずは離婚成立までの生活費(婚姻費用)を確保することができました。

結果

最終的には、夫の退職金を含めて財産分与が行われ、依頼者にとって納得のいく内容で離婚が成立することとなりました。
また、婚姻期間が長く、双方の収入格差が大きかったことから、年金分割を行うことによるメリットが大きい事案でしたが、年金分割も行う内容で合意することができました。

※プライバシー保護の観点から、実際の内容から一部改変している場合があります。
※当事務所の具体的な戦略やノウハウに関わる点は、記載しておりません。

離婚問題のお悩みは、「千里みなみ法律事務所」へご相談ください。ご相談者さまのお話をじっくりお聞ききし、問題を一つ一つ整理・解決することで、新たな人生のスタートをお手伝いします。

Back to HOME