妻からの暴力の訴えを排斥した事例
事案の概要
依頼者:30代女性
妻が子どもを連れて自宅を出ていった後、離婚調停を申し立てられた男性からご依頼をいただきました。
離婚調停では、妻から依頼者に対する慰謝料が請求されており、その理由は依頼者の暴力でした。
当事務所が行ったこと
依頼者は、自分は暴力を振るっていないとの主張であったため、当時の状況を詳しく聴き取り、適切に主張反論をしていきました。
妻は暴力があったとの主張を維持したため、調停は不成立となり、妻から離婚訴訟が提起されました。
また、当方からは期日間に面会交流の実施を求めましたが、妻がこれに応じなかったため、面会交流調停を申し立てることとなりました。
結果
訴訟において、妻の主張の矛盾点をつくなどして、主張反論を行った結果、裁判官からは暴力を認めることは困難である旨の心証が開示されました。
結果的に、依頼者は慰謝料を払うことなく、和解によって離婚が成立することとなりました。
また、面会交流についても当事者間のやり取りを最小限にするような内容で合意することができました。
※プライバシー保護の観点から、実際の内容から一部改変している場合があります。
※当事務所の具体的な戦略やノウハウに関わる点は、記載しておりません。
離婚問題のお悩みは、「千里みなみ法律事務所」へご相談ください。ご相談者さまのお話をじっくりお聞ききし、問題を一つ一つ整理・解決することで、新たな人生のスタートをお手伝いします。