妻の不貞行為を立証し、慰謝料を得るとともに婚姻費用の減額が認められた事例

事案の概要

依頼者:30代男性

妻が不貞行為をしていることから、慰謝料と離婚を求めたいということでご依頼をいただきました。

当事務所が行ったこと

当方が離婚調停を申し立てたところ、妻からは婚姻費用調停が申し立てられました。
調停段階では妻は不貞行為を否定しており、婚姻費用も算定表通りに支払われるべきであるとの主張でした。
結果、調停は不成立となり、離婚については離婚訴訟に移行し、婚姻費用については審判手続に移行しました。
離婚訴訟及び婚姻費用審判では、妻が不貞行為をしていることについて主張立証していきました。

結果

離婚訴訟では妻の不貞行為が認められ、妻には慰謝料の支払いが命じられました。
婚姻費用審判でも同様に不貞行為が認められ、妻の分の婚姻費用の請求は認められない(依頼者が支払うべきは、子どもの分の生活費のみ)との結論になりました。

※プライバシー保護の観点から、実際の内容から一部改変している場合があります。
※当事務所の具体的な戦略やノウハウに関わる点は、記載しておりません。

離婚問題のお悩みは、「千里みなみ法律事務所」へご相談ください。ご相談者さまのお話をじっくりお聞ききし、問題を一つ一つ整理・解決することで、新たな人生のスタートをお手伝いします。

Back to HOME