妻の度重なる浪費や借金を理由に離婚を求めた事例

事案の概要

依頼者:40代女性

妻に浪費癖があり、何度たしなめても改善されず、さらには借金があることが発覚し、離婚を決意したとのことで、当事務所にご相談に来られました。
当初は当事者同士で話し合いをしてきましたが、なかなか進展しないとのことで、当事務所にご依頼いただきました。

当事務所が行ったこと

弁護士から妻に連絡を取り、離婚協議を申し入れましたが、妻からは反応がありませんでした。
そこで、離婚調停を申し立てることとしました。

結果

離婚調停では、妻は離婚には異存がないものの、子どもの養育費はきっちりと取り決めたいとの意向を示しました。
算定表に基づいて養育費の額を決めることができる事案であったため、養育費の額も比較的スムーズに決まり、2回目の調停で離婚が成立することとなりました。

※プライバシー保護の観点から、実際の内容から一部改変している場合があります。
※当事務所の具体的な戦略やノウハウに関わる点は、記載しておりません。

離婚問題のお悩みは、「千里みなみ法律事務所」へご相談ください。ご相談者さまのお話をじっくりお聞ききし、問題を一つ一つ整理・解決することで、新たな人生のスタートをお手伝いします。

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