【大阪の離婚弁護士が教える】高額なプレゼントは不倫の証拠になるか
夫又は妻が、特定の異性に高額なプレゼントを贈っていたことが判明することがあります。
これは配偶者からすると、不貞行為を疑うに足りる材料になるかもしれませんが、法的にもこれが不貞行為の証拠となるのでしょうか。
この点に関する裁判例として、次のようなものがあります。
【東京地裁平成21年6月10日判決】
被告本人は,Aとは単なる友人に過ぎず,男女の関係にはなかった旨供述するが,他方で,同人から総額数百万円にも及ぶ高額のプレゼントを受け取ったこと,その他ネイルサロンの代金等を負担してもらったこと,同人と二人で都内の高級ホテルにチェックインしたこと,同人の賃借したマンションに入居する予定であったことを認めており,これら被告本人が認める事実に照らしても,Aと男女の関係になかった旨の被告供述は,にわかに信用しがたい。また,原告が依頼した調査会社の調査報告(甲3,20)によれば,被告とAが手をつないで歩いている場面が認められるなど,単なる友人関係を超えた親密な様子が窺われる。これらの事情に照らすと,Aとの性的関係を否定する被告供述を採用することはできない。
上記判示内容から分かるとおり、高額なプレゼントの授受は、両者が単なる友人関係を越えた関係にあることを推認させる一事情になるといえます。
ただし、この裁判例は、プレゼント以外にもホテルにチェックインした事実や両社が手をつないで歩いている場面の写真があること等が認定されており、これらのことも全てあわせて不貞行為の存在が認定されたと考えられます。
したがって、高額なプレゼントの授受があったという事実だけで、直ちに不貞行為が認定されるわけではないという点には注意が必要です。
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