【大阪の離婚弁護士が教える】父親が監護者に指定された事例⑤

【福岡高裁令和元年10月29日】

2 判断
  (1) 前記認定事実によれば、相手方は、G内に居住していた頃は、看護師として勤務しながら、家事と育児を全面的に担っており、平成23年9月にH内に転居した後も、抗告人の求職期間中の相手方の就労時間を除けば、抗告人がYに就職する平成27年11月頃までは、家事と育児を主として担っていたと認められる。しかし、相手方は、平成26年3月にP保育園を退職した後、頻繁に転職を繰り返すようになり、平成28年7月には抑うつ神経症の診断を受け、パチンコや貴金属の割賦購入、借入金の増加、他の男性との密接なやり取りもこうした時期に重なっていることからすると、抗告人がYに就職して安定的に育児に関与できるようになった頃には、相手方の精神状態は極めて不安定となっており、その監護能力も相当低下していたと考えられる。そのため、別居に至るまでの3年程度は、食事の準備を除けば、子らの監護を主として担っていたのは抗告人であったと推認される。
  このような経緯からすると、同居中の子らの監護についての時間的ないし量的な実績は、相手方と抗告人とで明らかな差があるとはいえず、その時々の生活事情を踏まえて相補って監護していたのが実情と考えられるが、子らの乳児期に主として監護をしていたのが相手方であることや、子らの発言の中に、相手方への強い思慕を示す言葉が見られることからすると、子らは、相手方に対してより強い親和性を有していることが窺われる。
  もっとも、相対的な親和性の強さをこのように理解したとしても、子らは抗告人とも良く親和していることに加え、物心ついた頃からHで生活し、原審判後には、二女もZ小学校に入学するとともに、フットベースチームにも入り、いずれについてもよく適応している。そして、抗告人は、相手方との別居後、子らの生活や学習の細部にわたって配慮し、その心身の安定に寄与していることから、抗告人の監護能力と子らとの関係に問題は見受けられないことに加え、現在は、相手方との宿泊付きの面会交流も安定的に実施されている状況にある。就学後の子らについて監護者を定めるに当たっては、従前からの安定した監護環境ないし生活環境を維持することによる利益を十分考慮する必要があり、乳幼児期の主たる監護者であった相手方との親和性を直ちに優先すべきとまではいえない。さらに、長女は、相手方との面会交流時にはEで相手方と暮らしたいと繰り返し発言しているが、担任教諭に対してはZ小学校や友人と離別することへの強い不安を訴えているのであって、相手方への上記発言が長女の相手方への思慕を示す表現であるとしても、本件監護者指定における位置付けについては慎重に評価・判断する必要がある(なお、二女は、調査官との面接時に、抗告人から怒られることやフットベースに参加することに不満を漏らしているが、その口調や表情から深刻さは感じ取れなかったとの調査官の意見もあることに加え、二女は、抗告人への親和性を示す発言もしており、現在もフットベースを継続していることからすると、その個々の発言に結論的な意味を持たせるべきではない。)。
  以上の事情を考慮すれば、子らにとっては、現状の生活環境を維持した上で、相手方との面会交流の充実を図ることが最もその利益に適うというべきであるから、子らの転居・転校を伴う相手方への監護者指定と子らの引渡しは相当ではない。
  (2) これに対し、相手方は、子らが明示的に相手方との生活を希望していることや、抗告人から抑圧されて言いたいことが言えない状況にあること、抗告人が面会交流を妨害するような行動をしていることを指摘するが、前記のとおり、子らの年齢からすると、相手方と暮らしたいという発言は相手方への思慕を示す表現と解するにとどめるのが相当であり、その意思を考慮する際には、日常生活から窺われる現状への肯定的な心情をも含めて判断する必要がある。また、調査官調査の結果によれば、抗告人と子らの父子関係は良好に形成されており、子らが抑圧された環境に置かれているとは認められないし、面会交流については、当事者双方に感情的な対立はありながら、H・E間の宿泊付きの面会交流を任意に実施することができており、子らも後ろめたさを感じることなく楽しんで過ごしていることからすると、抗告人の対応が監護者として不適切ということはない。
  したがって、相手方の指摘する事情を考慮しても、前記の判断を覆すには至らない。
 3 結論
  よって、当裁判所の上記判断と異なる原審判を取り消し、相手方の申立てをいずれも却下することとして、主文のとおり決定する。

 

この事例では、子どもら(長女9歳前後、二女7歳前後)は母親と暮らすことを望んでいましたが、父親と子どもが一緒に暮らしていることを重視して、父親を監護者に指定しました。

 

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