【大阪の離婚弁護士が教える】元妻の再婚によって面会交流が制限された事例②
前回に引き続き、元妻の再婚後に、面会交流が制限された事例を紹介します。
【大阪高裁平成18年2月3日決定】
イ 従来実施されていた宿泊付きの面接交渉は、当分の間は実施しないものとすることが適当である。
離婚後約10か月間は、宿泊付きで面接交渉が実施されていたことは、上記のとおりであるが、現在においては、これまでとは事情が異なる。すなわち、現在は、抗告人及び参加人は、その共同親権の下で未成年者らとの新しい家族関係を確立する途上にあるから、生活感覚やしつけの違いから、未成年者らの心情や精神的安定に悪影響を及ぼす事態はできるだけ回避されなければならず、宿泊付きの面接交渉は、そのような危惧が否定できないものというべきであるから、現段階においては避けるのが相当である。土曜日には、未成年者らを相手方に引き渡す適切な者が見当たらず、また、従前の経緯からすれば、抗告人方で参加人から相手方に子らを引き渡す方法も相当でないという物理的な理由も考慮しなければならない。
今後、日帰りによる面接交渉が円滑に実施され、未成年者らに新しい生活習慣が身に付き、上記のおそれが払拭された時点で、改めて、宿泊付きの面接交渉の実施の可否が検討されるべきである。
相手方の宿泊付き面接交渉に関する希望は理解できるが、従来とは状況が異なることを理解すべきである。
この裁判例では、上記のような判断に基づき、元妻の再婚・再婚相手と子の養子縁組を機に、従前は実施されていた宿泊付きの面会交流が否定されることとなりました。
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