【大阪の離婚弁護士が教える】元妻が再婚したら面会交流はできなくなるか?

同居親が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組をするケースがあります。

このような場合、同居親が別居親に対して、再婚をきっかけに面会交流を控えてほしいという要請をすることがあります。

では、同居親が再婚すると、面会交流はできなくなるのでしょうか。

今回は、この点が問題となった裁判例を一つ紹介したいと思います。

 

【大阪高裁平成28年8月31日決定】

 (2)抗告人は,未成年者らは当事者参加人と養子縁組をし,新しい家族関係を築きつつあり,相手方との面会交流によらずとも未成年者らが健全に成長することは可能であり,かえって未成年者らと相手方が面会交流を行えば,相手方が未成年者らに抗告人の悪口を言うなどすることにより,未成年者らに忠誠葛藤を生じさせるなどして,その健全な成長を阻害する危険性が高いと主張する。
 しかし,未成年者らは,離婚後,相手方を恋しがる態度を示していたこと,未成年者Dは,〈省略〉良い思い出を持っていることは原審判を引用して認定したとおりであり,こうした未成年者らが非監護親である相手方からも愛されていると認識する機会を持つことは未成年者らの健全な成長に資するものであり,抗告人と当事者参加人が未成年者らとともに新しい家庭を構築する途上にあるとしても,相手方との面会交流を認めることは未成年者らの福祉に適うというべきである。なお,抗告人は,相手方は未成年者らと面会すれば,未成年者らの健全な成長を阻害する行為に及ぶ可能性が高い旨主張するが,これを認めるに足りる資料はない。もっとも未成年者らが相手方と面会することにより,その心情に影響を与えることは否定できないが,そのような影響は面会交流を継続していく中で解消していくことが考えられる上,抗告人や当事者参加人は親権者・監護親として,面会交流を円滑に実施されるように配慮する義務がある。
  したがって,抗告人の主張は採用することができない。

この裁判例では、同居親が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をしているという事案において、別居親と子どもとの面会交流を認めました。

 

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