【大阪の離婚弁護士が教える】婚姻を継続し難い重大な事由とは何か?~子供への虐待があった場合~
一方配偶者から他方配偶者に対する暴力がある場合には、婚姻を継続し難い重大な事由を推認させる一事情となり得ます。
では、子どもに対する虐待があった場合はどうでしょうか。
離婚は夫婦の問題ですが、子どもに対する行為も婚姻を継続し難い重大な事由の一事情となるといえるのかという問題です。
今回は、この点が問題となった一つの裁判例を紹介します。
【静岡家裁浜松支部判決令和2年4月21日】
1 認定事実
前提事実に加え,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
(1) 原告と被告とは,平成21年2月6日,静岡県富士市長に婚姻届を提出した夫婦であり,平成21年○月○日に長女を,平成26年○月○日に二女を,平成28年○月○日に三女をもうけた(前提事実)。
原被告と子らは,平成30年12月21日まで,同居して生活していた(甲7,弁論の全趣旨)。
(2)ア 長女は,平成30年12月21日,小学校からの下校中に,原告に対し,被告から,口にキスをされたり,お尻を触られるといった性的行為をされた旨泣きながら訴えた(甲4,7,原告本人)。
原告は,すぐに仕事中の被告に電話をかけ,長女に対し,上記のような行為をしたのか確認したが,被告はこれを否定したため,原告は電話を切った。その後,被告から原告に電話をかけ,長女に替わるよう求めたが,原告はこれに応じず,電話を切った。
(以上について,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨)
原告は,長女から上記の訴えがあったことを原告の姉妹に相談した上,長女を浜松医療センターで受診させた。同日,浜松医療センターは,児童相談所に性的虐待の通告を行い,児童相談所は,原告及びその親族から事情を聴取し,被告の長女に対する性的虐待があったであろうとの認識の下,長女の一時保護を開始した。また,二女及び三女についても,性的虐待の目撃の可能性もあると考え,同日一時保護を開始した。
(以上について,甲4,7,原告本人,弁論の全趣旨)
イ 原告は,平成30年12月21日以降,被告が長女にわいせつな行為をしたとして,長女の法定代理人として,浜松中央警察署に被害申告をした(甲7,原告本人)。
ウ 原告は,平成30年12月21日から現在まで別居している(子らは原告と同居し,原告による監護が継続している。)(前提事実)。
(3) 長女は,平成30年12月21日から平成31年2月1日まで児童相談所による一時保護が継続していたが,一時保護所での心理検査の結果,全体的な不安が強く,父(被告)に対する恐怖心も認められ,フラッシュバックや被害体験を思い出さないようにするような回避症状が見られた。また,上記一時保護解除後の同月28日,児童相談所において長女の心理検査が行われた結果,引き続き不安感の高さが確認された。その際,長女は,外出すると父(被告)に会いそうで怖いと述べていた。
(以上について,甲4)
(4) 被告は,平成31年4月4日,長女に対する監護者わいせつ罪で逮捕され,引き続き勾留された上,同月中に,長女に対する監護者わいせつ罪で起訴され,同被告事件は,静岡地方裁判所浜松支部に係属している。なお,被告は,令和元年6月6日,保釈され,制限住居とされた被告肩書住所地(被告の実家)で生活している。
(以上について,甲6,乙4,被告本人,弁論の全趣旨)(中略)
(2) 前記1(2)アのとおり,長女から原告に対し,被告により,口にキスをされたり,お尻を触られるといった性的行為をされた旨の泣きながらの被害申告がなされた事実が認められ,かかる事実及び前記1(3)のとおり,長女の一時保護所での心理検査の結果,全体的な不安が強く,父(被告)に対する恐怖心も認められ,フラッシュバックや被害体験を思い出さないようにするような回避症状が見られ,児童相談所における心理検査においても,引き続き不安感の高さが確認されたこと,その際,長女は,外出すると父(被告)に会いそうで怖いと述べていたことなどから,長女が,被告により,通常のスキンシップ(被告は,「おやすみのキス」などと表現する。被告本人)を超えて,口にキスをしたり,お尻を触るなどの性的行為を行った事実を推認することができる。そして,かかる事実は,ペルー民法333条6号の「共同生活を耐え難くする不名誉な行為」に該当するというべきである。
これは、ペルー民法が準拠法となる事案ではありますが、子どもに対する性的虐待を認定して、それが離婚事由に該当すると判断しています。
この裁判例が示す内容からも分かるように、子どもに対する虐待行為も婚姻を継続し難い重大な事由の一事情となり得ると考えられます。
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