【大阪の離婚弁護士が教える】違約金条項に「1回につき」と記載した場合の「1回」の定義とは?

前回の記事で、不貞相手との間で違約金条項を取り決めるにあたって、違反行為1回につき違約金をいくらと定めることで、請求できる額も抑止力も大きく異なるということを説明しました。

では、「連絡1回につき違約金30万円」というような取り決め方の場合、この1回というのは何を指すのでしょうか。

電話であれば1回というのがイメージしやすいですが、LINE等のメッセージのやり取りであれば、少々疑問が出てきます。

メッセージを1回送ったら30万円の違約金が発生するのか、それとも一連のやり取り全体を捉えて1回と評価するのでしょうか。

今回はこの点が問題になった裁判例(東京地判令和4年9月22日)を紹介したいと思います。

この事案において、「(ア) 被告は、原告に対し、今後Aとの交際をやめ、正当な権利を行使する場合及び業務上の必要がある場合を除き、Aと連絡・接触しないことを約束する。(イ) 被告が上記(ア)の約束に違反したときは、違約金として1回あたり30万円を原告に対し支払うものとする。」という違約金条項の取り決めがあったところ、不貞相手(被告)がLINEのメッセージを6464回送ったため、違約金の額は19億3920万円にのぼると原告は主張しました(訴訟では一部請求という形で、2340万円が請求されています)。

これに対して、不貞相手(被告)は、「本件違約金条項は、1回あたり30万円の違約金条項を定めているが、被告とAとの不貞関係を確実に解消させるとの本件接触禁止条項の趣旨を踏まえるなら、「1回」とは、1回の不貞行為に対応する連絡行為と解するべきである。令和3年3月10日の被告とAのラインのやり取りを全体として見てみると、同日に被告がAと面会した可能性があるから、同日のやり取りすべてを包含して一連性を有する1回の連絡行為と解すべきである。」と反論しました。

では、裁判所はどのように判断したのでしょうか。

2 争点1(本件違約金条項の「1回」の意義)について
  (1) 前記前提事実のとおり、被告は、本件合意書作成後、Aに対し、本件ラインメッセージを送信しているところ、ラインメッセージを送信することは、本件接触禁止条項に定める「連絡」に該当するものと解される。
  (2) そして、本件違約金条項では、被告が本件接触禁止条項に違反したときは、「1回」あたり30万円の違約金支払義務を負うことを定めるところ、原告は、1回のラインメッセージ送信行為を「1回」の連絡行為と解すべきと主張する。
 しかし、ライントークの特質上、1回の送信行為にかかる個々のメッセージは、一連性を有するやり取りの断片にすぎないから、社会通念上、それ自体が「連絡」とは通常考えられず、個々のメッセージの送信行為を基準に「1回」の連絡と解することは相当ではない。
 他方、一連性を有するやり取りを「1回」の連絡と捉えるとすると、一連性の範囲が一義的に明らかではないから、「1回」の連絡に該当するか否かの基準を曖昧にし、当事者の予測可能性を害することになる。
 そうすると、ラインメッセージの送信に係る「連絡」については、「1回」を1日単位で捉えることが、明確かつ合理的であり、相当である。
  (3) なお、被告は、甲7及び8は、長男と二男がAを羽交い絞めにし、手を力ずくで押さえてスマートフォンの指紋認証を強行し、ロックを解除して取得された証拠であるから、違法収集証拠であり、本件接触禁止条項違反の証拠として用いることはできない旨主張し、証人Aは、これに沿う供述をする。
 しかし、証人Aの供述については客観的な裏付けはないから、その供述するとおりの事実経過を認定することは困難であるといわざるを得ない上、仮に甲7、8が、被告の主張に係る態様により取得されたものだとしても、民事訴訟における証拠能力を否定することを要するほど著しく反社会的な方法によって取得されたものと認めることはできないから、上記主張を採用することはできない。

 

この事案においては、裁判所は、原告の主張、被告の主張いずれとも異なり、「1回」を1日単位で捉えるという認定をしました。

そして、その結果として、原告の一部請求の額である2340万円を認め、これを被告に支払うよう命じました。

「1回につき」という文言が入った違約金条項があることの威力の大きさを感じざるを得ない裁判例といえます。

被告にとっては、違約金条項に抵触する行為(LINEのメッセージの送信という行為)を取ったことに対する大きな代償となったのではないでしょうか。

 

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