【大阪の離婚弁護士が教える】不貞相手との間の違約金条項の文言の重要性

ここまで2回にわたって、不貞相手との間で違約金条項を取り決めることについて説明してきましたが、その取り決めの仕方いかんによって、請求できる金額や抑止効果に大きな違いが出てくることを知っていただきたいと思います。

たとえば、再度の連絡や接触行為があったときは違約金として50万円が発生するとの条項があったとします。

この条項であれば違反行為が何度あったとしても、違約金の額は50万円と解釈することができます。

これに対して、再度の連絡や接触行為があったときは、1回につき違約金として50万円が発生するとの条項であればどうでしょうか。

これであれば、違反行為が5回あれば、250万円(50万円×5回)請求できるという理屈が成り立ちます。

たった一つの文言があるかどうかで、請求できる額の点でも抑止力の点でも大きく異なるということがお分かりいただけるのではないかと思います。

ただし、前回の記事で説明したように、あまりに高額になると無効(一部無効)となり得ますので、その点は注意が必要です。

 

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