【大阪の離婚弁護士が教える】宝くじの当選金は財産分与の対象になるか?
前回の記事では、競馬等のギャンブルで得た金銭が財産分与の対象になるかについて説明しました。
では、宝くじの当選金はどうでしょうか。
この点が問題となった裁判例を見てみたいと思います。
これは夫が小遣いで購入した宝くじの当選金を元手に取得した資産が財産分与の対象となるかが争点となった事案です。
【東京高決平成29年3月2日】
(1) 前提事実に加え,後掲証拠及び審理の全趣旨によれば,原審申立人と原審相手方は平成5年●●●月に婚姻したこと(前提事実(1)),婚姻時に原審相手方は,資産として貯金約5万円を有していたが(乙22),医院に看護師として勤務し,月額約30万円の給料の支給を受け(乙18),また副業として整体業を営み,月額約5万円の収入を得ていたこと,原審相手方は,毎月,給料約30万円と副業の収入のうち2万円程度を原審申立人に交付し,これにより家族の家計を賄ったこと,原審申立人は,平成15年頃まで専業主婦であり,その頃ヘルパー2級(訪問介護員養成研修2級)の資格を取得したこと,原審相手方は,上記副業の収入のうち2ないし3万円程度を小遣いとして費消し,毎月2000円程度,C等の宝くじなどの購入に充て,本件当選金を得たCの購入資金もこれから拠出したこと,原審相手方は,婚姻後に購入し,家族が居住する土地(本件土地)と新築した自宅(本件建物)の住宅ローン約2000万円を負っていたが,Cの当選後,本件当選金を原資として住宅ローンを完済したこと(前提事実(2)ウ,(3)ウ,乙23),原審相手方は,Cの当選後も医院に看護師として勤務し,月額約32万円の給与等の支給を受け(手取りは約27万円,乙19),これをすべて原審申立人に交付して家族の家計を賄い,本件当選金を原資として自分の小遣い分を支出したこと,その後,原審相手方は,平成20年頃,病院を退職し,本件当選金の運用を図るため,トレーダーとして資産運用に専念することになったものの,資産運用による利益が生じなかったため,原審申立人には本件当選金を原資として毎月30万円と年2回50万円を交付し,これにより家族の家計を賄ったこと,原審相手方は,再度病院に勤務するなどしたが,毎月の給料約25万円と本件当選金を原資として毎月5万円を原審申立人に交付し,これにより家族の家計を賄ったこと等が認められる。
これらの事実によれば,本件当選金を得たCの購入資金は,原審申立人と原審相手方の婚姻後に得られた収入の一部である小遣いから拠出されたこと,本件当選金の使途も,同人ら家族が自宅として使用していた本件土地建物の借入金約2000万円の返済に充て,原審相手方が勤務先を退職してからは,毎月,本件当選金を原資として生活費相当分を拠出したこと等が認められる。そうすると,Cの購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出され,本件当選金も家族の住居費や生活費に充てられたのだから,本件当選金を原資とする資産は,夫婦の共有財産と認めるのが相当である。
(2) してみれば,財産分与の対象とすべき財産とその評価額は財産一覧表のとおりであり,評価額の合計は,原審相手方名義の預貯金5761万0878円,保険1501万8382円,不動産744万4167円,前渡金1000万円の合計9007万3427円,原審申立人名義の預貯金124万7135円の総合計9132万0562円と認められる。
(3) 上記対象財産の分与割合について検討すると,原審相手方名義の預貯金,保険,不動産,前渡金等,対象財産のほぼ全部について,本件当選金が原資となっているところ(前提事実(2)イ,ウ,(3)ウ),上記認定のとおり,本件当選金の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるけれども,原審相手方が自分で,その小遣いの一部を充てて宝くじ等の購入を続け,これにより,偶々とはいえ当選して,本件当選金を取得し,これを原資として上記対象財産が形成されたと認められる(上記(1))。これらの事情に鑑みれば,対象財産の資産形成については,原審申立人より原審相手方の寄与が大きかったというべきであり,分与割合については,原審申立人4,原審相手方6の割合とするのが相当である。
この裁判例では、宝くじの当選金を元手に取得した財産が財産分与の対象となることを認めた上で、当該財産の分与割合を妻:夫=4:6としました。
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