【大阪の離婚弁護士が教える】調停や訴訟で離婚する人の割合はどのくらい?
離婚の方法は大きく分けると、裁判所を使わない離婚(協議離婚)と裁判所を使う離婚の2種類があります。
裁判所を使う離婚の中にも、調停と裁判があります。
つまり、大別すると①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があるわけです。
ご相談に来られる方が「裁判にまでなる可能性は何パーセントくらいありますか?」ということを気にされることがあります。
しかし、当該事案において裁判になる可能性というのは、相手方配偶者次第ということになるため、「あなたの事案で裁判になる可能性は何パーセントです」ということを法律相談の場でパーセンテージをお答えすることは困難です。
もっとも、全離婚の中で、上記①~③がどのような割合なのかについては、統計上の数値が公表されています。
厚生労働省・人口動態統計によると、令和2年の数値は以下のとおりです。
・離婚総数(193,253件):100%
・協議離婚(170,603件):88.3%
・調停離婚(16,134件):8.3%
・審判離婚(2,229件):1.2%
・和解離婚(2,545件):1.3%
・認諾離婚(2件):0%
・判決離婚(1,740件):0.9%
このうち、審判離婚というのは、調停に代わる審判という方法で行われるもので、基本的には調停手続を経た離婚と考えて差し支えないと思います。
したがって、調停で離婚した人の割合は9.5%(8.3%+1.2%)ということになります。
また、和解離婚というのは、訴訟手続の中で和解に至った場合を指すので、裁判を経た離婚と考えてよいと思われます。
そうすると、裁判にまで至って離婚した人の割合は2.2%(1.3%+0.9%)ということになります。
以上のとおり、調停で離婚する人は約10%、裁判にまで至って離婚する人は約2%ということが分かります。
特筆すべきは、裁判にまで至った場合でも、和解で離婚する人の割合(1.3%)の方が多く、判決にまで至る人の方の割合(0.9%)の方が少ないという点です。
調停が不成立となり、裁判に至り、さらに裁判でも和解にならず、判決によって裁判官に離婚を認めてもらうという事案が全離婚の中でいかに少ないかがお分かりいただけると思います。
ただ、この数値からすると、多くの方は裁判所を使わずに離婚しているといえますが、母集団を弁護士が介入するようなケースに限れば、裁判所を利用する割合はもっと増えると思われます。
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