【大阪の離婚弁護士が教える】養育費の期間途中で義務者(元夫)が所在不明になった場合どうする?
前回の記事では、義務者が死亡した場合にどうするかということを説明しました。
今回は、養育費の支払期間の途中で義務者が所在不明になってしまった場合について考えてみることにします。
例えば、養育費として、父親が毎月10万円を子どもが20歳になるまで支払うという取り決めをしていたところ、子どもが13歳になったときに、父親(元夫)と連絡がつかなくなり、どこで暮らしているのかも、どこで働いているのかもわからなくなったという事案があったとします。
この場合でも、きちんと毎月の養育費が支払われていさえすれば、それで問題はないといえそうですが、このような場合には養育費の支払いがストップしてしまうということが往々にしてあります。
では、元夫と連絡がつかなくなったことを理由に、例えば元夫の両親に養育費を請求することはできるでしょうか。
結論から言うと、いくら元夫と連絡がつかなくなったとしても、法的には元夫の両親に養育費の支払義務はありません。
このような場合には、元夫の居所や連絡先を調査したうえで、養育費調停の申し立てを行うことや、すでに債務名義を得ているのであれば(調停調書や公正証書等で養育費が決められているのであれば)強制執行を行うことなどを検討せざるを得ないということになります。
ただし、本当に行方不明になっていて、強制執行の対象となるような財産もないとなると、たとえ債務名義があったとしても、なす術がないケースがあるのも事実です。
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