【大阪の離婚弁護士が教える】養育費の義務者が破産したらどうなる?

1.はじめに

養育費の支払を合意したにもかかわらず、義務者が支払わないということがあります。

それどころか、義務者が破産してしまうということもあり得ます。

破産すると、原則として債務は帳消しになりますので、養育費も請求できないのではないかと心配される方もおられると思います。

今回は、この問題について解説してみたいと思います。

以下では、破産開始前に発生した養育費と破産開始後に発生した養育費とを分けて説明することにします。

 

2.破産開始前に発生した養育費

養育費は、扶養義務に基づくものですから、破産による帳消しの対象となる免責債権ではありません(破産法253条1項4号)。

したがって、いくら義務者が破産したとしても破産開始前に発生した養育費が未払いとなっている場合には、破産後に義務者に請求することが可能です。

ただし、破産手続中は強制執行をすることができない点には注意が必要です。

 

3.破産開始後に発生した養育費

養育費は通常毎月発生しますから、破産開始後も養育費が発生します。

これについては、そもそも破産手続の対象になりませんので、何ら問題なく請求することが可能ですし、強制執行をすることもできます。

ただし、義務者が破産するほどの状態になっているわけですから、養育費の減額調停を申し立てられる可能性があります。

  

☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。

離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。