【大阪の離婚弁護士が教える】調停委員会とは何か?
調停委員という言葉を聞いたことはある方が多いかもしれません。
では、「調停委員会」という言葉もあるのをご存知でしょうか。
一般の方はイメージしにくいかもしれませんが、離婚調停や婚姻費用調停などの家事調停は、調停委員のほかに当該事件を担当する裁判官がいます。
このように、一人の裁判官と二人以上の調停委員で構成されるグループを指す言葉が「調停委員会」です。
実際、家事事件手続法248条第1項には「調停委員会は、裁判官一人及び家事調停委員二人以上で組織する。」と規定されています。
通常、裁判官が調停の途中に顔を見せることはあまりなく、調停が成立する際に調停条項の読み上げをする際に初めて担当する裁判官の顔を知るということもあります。
ですが、家事事件のバックには担当する裁判官がいて、調停委員と共にその事件のことを考えてくれているということを知っておいていただければと思います。
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