【大阪の離婚弁護士が教える】不貞行為が一度許された後であれば、有責配偶者からの離婚請求にならないのか?
不貞行為をした側からの離婚請求は有責配偶者からの離婚請求といって、裁判になった場合には原則として離婚が認められません。
では、このような場合はどうでしょうか。
妻が不貞行為をしたところ、夫がそれを許して一度は夫婦円満に戻ったものの、やはり夫婦関係がうまくいかなくなったので、妻が夫に対して離婚請求をした場合、これは有責配偶者からの離婚請求に当たるのでしょうか。
この点が問題となった裁判例を今日はご紹介します。
【東京高判平成4年12月24日判時1446号65頁】
ところで、旧民法八一四条二項、八一三条二号は、妻に不貞行為があつた場合において、夫がこれを宥恕したときは離婚の請求を許さない旨を定めていたが、これは宥恕があつた以上、再びその非行に対する非難をむし返し、有責性を主張することを許さないとする趣旨に解される。この理は、現民法の下において、不貞行為を犯した配偶者から離婚請求があつた場合についても妥当するものというべきであり、相手方配偶者が右不貞行為を宥恕したときは、その不貞行為を理由に有責性を主張することは宥恕と矛盾し、信義則上許されないというべきであり、裁判所も有責配偶者からの離婚請求とすることはできないものと解すべきである。本件において、既に認定したところによれば、被控訴人は、控訴人の丙川との不貞行為について宥恕し、その後四、五か月間は通常の夫婦関係をもつたのであるから、その後夫婦関係が破綻するに至つたとき、一旦宥恕した過去の不貞行為を理由として、有責配偶者からの離婚請求と主張することは許されず、裁判所もこれを理由として、本訴請求を有責配偶者からの離婚請求とすることは許されないというべきである。
ここで出てくる「宥恕」(ゆうじょ)というのは許すという意味です。
したがって、いったん不貞行為が許された場合には、不貞行為をした側からの離婚請求であったとしても、有責配偶者からの離婚請求には当たらないと判断される余地があるといえます。
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