【大阪の離婚弁護士が教える】離婚訴訟の附帯処分として子の引渡しを求めることができるか
例えば、妻と子どもが一緒に暮らしている事案において、夫が離婚訴訟を提起するに当たって、子どもの親権者を夫とすることを求めるのに加えて、子どもを夫に引き渡せということを求めることはできるのでしょうか。
離婚訴訟において、子の引渡しの附帯処分の申立てができるのかという問題です。
この点に関して、実務上、離婚訴訟の中で子の引渡しが求められることはあまり多くないように思いますが、子の引渡しを求める附帯処分も可能です(人事訴訟法32条2項)。
ちなみに、子の引渡しだけでなく、面会交流を求めるべく附帯処分の申立てをすることも理論上は認められていますが、面会交流については訴訟になじまない(調査官の立会いができず、きめ細かい調整が困難)などの理由で、調停の申立てを促されるのが実務の運用といわれています。