【大阪の離婚弁護士が教える】離婚訴訟で附帯処分の申立てはいつまでにする必要があるか

離婚訴訟をする際、離婚を求めるということだけでなく、財産分与や養育費等を求めることが可能です。

このような請求のことを附帯処分の申立てといいます。

では、この附帯処分の申立てはいつまでにしなければならないのでしょうか。

これについては、事実審の口頭弁論終結時まで行うことができるとされています(『人事訴訟の審理の実情』判例タイムズ社)。

したがって、訴状では離婚だけを求めておいて、訴訟の途中から財産分与を求めるということも可能ということです。

とはいえ、訴訟提起と同時に附帯処分の申立てを行うケースが多いと思われます(同書)。