【大阪の離婚弁護士が教える】離婚届の不受理申出の活用法/離婚届の不受理申出を取り下げてくれない場合の対処法
前回の記事で、離婚届を無断で出されてしまうと、後から離婚を無効にするには法的手続を経なければならないことを説明しました。
そこで、勝手に離婚届を出されてしまうおそれがある場合には、あらかじめ離婚届の不受理申出という制度を利用することが考えられます。
離婚届の不受理申出を役所でしておくと、相手方配偶者が勝手に離婚届を提出することができなくなります。
この不受理申出の有効期間は無期限で、取り下げをしない限りは有効です。
したがって、離婚届の不受理申出をしておいて、その後話し合いの結果、合意に至って離婚しようとなった場合には、不受理申出を取り下げたうえで、離婚届を提出することになります。
ちなみに、離婚調停や離婚訴訟で離婚が成立した場合でも不受理申出を取り下げる必要があるかということ、これは必要ありません。
なぜなら、調停であれば調停が成立した日、訴訟であれば和解した日や判決が確定した日に、離婚が成立することになるので、役所への離婚の届け出は単なる報告にすぎないためです(協議離婚の場合は離婚の届け出をした日に離婚が成立するので、この点が異なる理由です)。
したがって、いくら離婚届の不受理申出が出されていたとしても、調停や訴訟で離婚が認められれば、問題なく離婚することができるということになります。
相手方配偶者が離婚届の不受理申出を取り下げてくれないという場合には、離婚調停の申し立てを行い、調停でも合意に至ることができないときは離婚訴訟の提起を検討してもよいといえます。
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