【大阪の離婚弁護士が教える】配偶者の自白は不倫の証拠になるか

不貞行為の確たる証拠はないものの、夫又は妻が不貞行為があったことを認める場合があります。

このような配偶者の自白は不貞行為の証拠となるのでしょうか。

この点に関する裁判例を一つ見てみることにします。

 

【東京地裁平成21年6月10日判決】

 被告は,Aと性的関係を持ったことはない旨主張し,被告の陳述書(乙1)及び被告本人の供述には,これに沿う部分が存在する。
 しかしながら,証人Aは,被告と性的関係を持ったことを明確に認める供述をしているところ,その供述する内容は相当具体的かつ詳細であって,同人のクレジットカードの支払明細(甲6,7,14ないし17)や被告に宛てたメールの内容(甲5の1)とも符合しており,特段不自然な点はみられない。また,Aが,被告と性的関係を持った事実がないにもかかわらず,敢えてこれがあった旨の虚偽の供述をする動機も考えがたいことに照らすと,同人の供述は信用しうるというべきである。

この「証人A」というのは原告の夫を指しています。

この裁判例を踏まえると、被告が不貞行為を否認している事案において、原告の配偶者が当該被告と性的関係を持ったことを認めた場合には、その証言は不貞行為の証拠になり得ると考えられます。

不貞行為を示す客観的な証拠が取得できない場合は、配偶者を追及して不貞行為を認める旨の自白を引き出すことも有効な手段といえそうです。

ただし、追及するタイミング等は慎重な判断が必要になりますので、お悩みの場合は弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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