【大阪の離婚弁護士が教える】親の不貞行為を理由に子どもが慰謝料を請求できるか?
不貞行為に基づく慰謝料は、一方配偶者が、他方配偶者又は不貞相手に対して請求するのが通常です。
では、例えば、夫が不貞行為に及んだという場合に、子どもが精神的に傷ついたということで、父親や父親の不貞相手に対して慰謝料請求するというようなことはできるのでしょうか。
この点に関して、最判昭和54年3月30日は次のように判示して、子どもに対する不法行為の成立を否定しています。
妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持つた女性が妻子のもとを去つた右男性と同棲するに至つた結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなつたとしても、その女性が害意をもつて父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。けだし、父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によつて行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被つたとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。
近時の裁判例に目を向けても、東京地判平成28年6月21日は次のように判示し、やはり子どもの慰謝料請求は否定しています。
原告X1と被告Y1は離婚に至っており、その主たる原因は、被告らの不貞にあるのは前記したとおりであるが、被告Y1が原告X2らに対し、約束した養育費を支払っていることや、被告Y2は被告Y1と交際していたが、原告ら家族に接近して働きかけたものではないことなどからすれば、被告Y2の原告X2らに対する不法行為は認められず、慰謝料請求には理由がない。
親が不貞行為に及んでいる事案において、子どもが請求の主体になるという事例は相当まれだと思われますが、仮に請求主体となったとしても現実的にはその請求が法的に認められるハードルは相当高いと考えられます。
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