【大阪の離婚弁護士が教える】競馬等のギャンブルで得た利益は財産分与の対象になるか?

例えば、夫が競馬で万馬券を当てて、多額の金銭を得た場合、この金銭は夫の才覚で得た金銭、つまり妻の寄与は全くないと見れば、財産分与の対象にならないようにも思いますが、どうなのでしょうか。

この点が問題となった裁判例を紹介したいと思います。

これは、万馬券を換金して得た金銭を元手に購入した不動産が財産分与の対象になるかどうかが争いとなった事案です。

【奈良家審平成13年7月24日】

本件で財産分与の対象となる財産は本件物件のみである。相手方は、本件物件は相手方が自分の小遣いで購入した万馬券を換金して得られた資産が原資であるから、相手方の特有財産として財産分与の対象にならないと主張するが、この万馬券は夫婦の婚姻中に購入されたものであるし、本件物件はもともと夫婦及び家族の居住用財産として購入され、現に12年もの間夫婦の生活の本拠として使用されてきたものであること、万馬券というのは射倖性の高い財産で必ずしも相手方の固有の才覚だけで取得されたものともいえないこと、万馬券が相手方の小遣いで購入されたものであるとしても、小遣いは生活費の一部として家計に含まれると考えることができること、これらの理由から本件物件を相手方の特有財産とみるのは相当ではない。しかしながら、本件物件を相手方の特有財産とみることはできないとしても、万馬券という射倖性の高い臨時の収入については相手方の運によるところが大きいので、本件物件取得については相手方の寄与が大きいことを認めるべきである。他方、本件物件での夫婦の共同生活が約12年に及んでおり、その間に申立人が専業主婦として本件物件の維持、管理について一定の寄与をしたことも否定できない。また、前記1(2)のとおり、申立人は今後自分の生活のみならず長男の面倒も見なければならないのに、婚姻中ずっと相手方の希望により専業主婦であったため、相手方に比し収入を得る方法が限られていることは否定できず、現在もホームヘルパーとして稼働しているが、その収入は月額約15万円にとどまっていることを考えると、ある程度申立人の生活扶助的な要素を考慮する必要もある。これらの事情、その他本件に現れた一切の事情を総合すれば、申立人に対し本件物件の3分の1を分与するのが相当である。ところで、前記1(7)のとおり、本件物件は、当事者双方の合意により売却され、現在約3478万円を相手方が管理しているから、この3分の1である1160万円を申立人に財産分与として給付すべきである。

 

この裁判例は、万馬券を元手に購入した不動産が財産分与の対象になるとした上で、分与割合は2分の1ずつではなく、1:2つまり妻の分与割合は3分の1と判断しました。

ただし、あくまで事例判断ですので、競馬で得た金銭が問題となる事案で常に上記裁判例と同じ結論になるわけではないという点には注意が必要です。

 

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