【大阪の離婚弁護士が教える】無断でパソコンを操作して不倫の証拠を得ることは違法か?
配偶者が使用しているパソコンを操作して、不倫の証拠を得るというケースは少なくありません。
では、無断で配偶者のパソコンを見て、さらにはそれを証拠化して裁判で提出するという行為は許されるのでしょうか。
今回は、この点が問題となった裁判例を紹介したいと思います。
【東京地裁平成28年5月16日】
妻が夫の不貞相手の女性に対して慰謝料請求した事案です。
妻は、夫のパソコンを無断で操作して、その中身をのぞいて収集した情報を証拠として提出しました。
これに対して、不貞相手は、「原告側は、Aが個人で使用するパソコンを無断で操作して、その中身を覗き、勝手に個人情報を取り出して収集し、そのパソコンを無理な操作によって壊したものである。したがって、そのような著しく反社会的で不正な手段によって収集された違法な証拠は、公序良俗に反し、訴訟法上の信義則や公正の原則に照らして証拠価値がなく、証拠能力、証明力等は認められるべきではない。」と主張しました。
では、裁判所の判断を見てみたいと思います。
被告は、甲3、甲4の1~5などを違法収集証拠であるから、証拠として採用すべきでない旨の主張をするようであるが、本件において、原告側がこれらの証拠を収集するに際し、違法収集証拠として排除すべきほどの違法行為があったことを認めるに足りる証拠はない。したがって、この被告の主張は採用しない。
ということで、あっさりと違法修習証拠ではないとして、不貞相手の主張を排斥しました。
結果的には不貞行為の存在を認めて、220万円の支払いを命じました。
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