【大阪の離婚弁護士が教える】民法改正で変わる財産分与

1.現行民法の財産分与

現行民法は財産分与に関して、次のように定めています。

【現行民法768条】 

1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

この規定を見ると、財産分与の請求は離婚したときから2年以内にしなければならないことが分かります。

また、裁判所が財産分与を決める場合には、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」判断するとされています。

2.財産分与の請求期間が5年に

改正民法は、財産分与について次のような規定としました。

【改正民法768条】
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

2項を見ると分かるとおり、財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されることになりました。

この点に関して政府参考人は次のように説明しています。

現行民法七百六十八条二項ただし書は、財産分与について、家庭裁判所に対して協議に代わる処分の請求をすることができる期間を二年間としております。
このような記述に対しては、離婚前後の様々な事情によって二年以内に財産分与を請求することができず、結果として経済的に困窮する父母が存在し、このことが子の養育にも悪影響を及ぼしているとの指摘がございました。
御党からも、夫婦間にDVの問題等がある場合には、速やかに財産分与の協議や調停審判の申立てをすることが困難であることから、財産分与請求権の請求可能期間を二年から五年に伸長する見直しを求める提言をいただいたところでございます。
そこで、本改正案では財産分与の請求をすることができる期間を延長することとし、その期間については、債権一般の消滅時効期間も踏まえ、五年とすることとしたものでございます。

(第213回参議院法務委員会会議録第8号)

3.財産分与の考慮要素の明確化

上記のとおり現行民法は、裁判所が財産分与の判断をする際の考慮要素を定めていないに等しいといえます。

これに対して、改正民法は、①当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及び②その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、③婚姻の期間、④婚姻中の生活水準、⑤婚姻中の協力及び扶助の状況、⑥各当事者の年齢、⑦心身の状況、⑧職業及び⑨収入その他一切の事情を考慮することを明らかにしました。

さらに、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいとするとされており、実務上のいわゆる「2分の1ルール」が明記される形となっています。

☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。

離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。