【大阪の離婚弁護士が教える】民法改正で変わる祖父母の面会交流(親子交流)
1.現行民法では祖父母には申立権がない
現行民法は、面会交流にについて次のように規定しています。
【現行民法766条】
1.父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3.家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4.前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
この規定から、面会交流の調停を申し立てることができるのは、子の父または母のみとされています。
つまり、子の祖父母は、どれほど孫と会いたいと思っても、拒まれてしまった場合には、面会交流調停の申立てをするなど裁判所の手続をとることはできません。
2.改正の内容~祖父母が面会交流の申立てをできる場合とは?~
今回の民法改正で、上記の766条は次のように変更されました。
【改正民法766条】
1.父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3.家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4.前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
面会交流に関する変更箇所は、第1項の「父又は母と子との面会及びその他の交流」が「父または母と子との交流」に変更されたという点です。
これだけでは、祖父母が面会交流調停の申立てをすることができるかどうかは分かりませんが、さらに新設された次の条文でこのことが明らかになりました。
【改正民法766条の2】
1.家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2.前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
一 父母
二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
この改正民法766条の2第2項2号によって、子の父母以外の親族(祖父母等)が、家庭裁判所に面会交流調停(審判)を申し立てることができるようになりました。
ただし、「その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る」との条件が付けられているため、無条件で申立てができるわけではない点に注意が必要です。
この点に関して、政府参考人は次のように説明しています。
一般に、父母の離婚前に子と祖父母等との間に親密な関係が形成されていた場合におきましては、父母の離婚後も引き続き子と祖父母等との交流を維持することが子の利益の観点から望ましいと考えられるところでございます。
もっとも、祖父母等と親族からの申立てを無制限に認めてしまいますと、子や同居親が多数の紛争に巻き込まれ、かえって子の利益に反するような事態も生じ得るところでございます。そこで本改正案では、子との交流の申立てをすることができるのは原則として父母であるとしつつ、例えば父母の一方が死亡した場合等、他に適当な方法がないときは祖父母等の親族からの申立てをすることができることとしているものでございます。
(第213回国会参議院法務委員会会議録第8号)
この政府答弁を見ていても、「他に適当な方法がないとき」が具体的にどのような場面を指すのかは判然としません。
唯一例示が挙がっているのが、父母の一方が死亡した場合ということですが、これは例えば、子と同居している親が母親で、別居している親が父親というケースにおいて、父親が死亡したので、父親の父母(子から見ると父方の祖父母)が面会交流調停の申立てをすることができるということを指しているように思われます。
父母の一方が死亡した場合などのようにかなり限定的な場面でしか祖父母の申立てはできないのか、それとももう少し広い場面で申立てが可能なのかなどについて、実務における解釈指針等が公表されることが期待されます。
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