【大阪の離婚弁護士が教える】有責配偶者は財産分与を請求することができるか?
離婚の原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は原則として認められません。
では、有責配偶者からの財産分与の請求はできるのでしょうか。
例えば、妻の不貞行為を理由として、夫が離婚を請求した事案において、妻が夫に対して財産分与を求めることができるのかという問題です。
この問題について言及した裁判例は以下のように判示しています。
【東京高判平成3年7月16日】
いわゆる夫婦財産の清算的な性格を有する財産分与は有責配偶者であっても、これを請求し得ると解すべきであるから、右事実からすると、被控訴人は、離婚に際し、控訴人に対して財産分与として七〇〇万円を給付すべきものというべきである。
上記裁判例が示すように、有責配偶者であっても財産分与の請求を行うことは認められています。
この点は誤解のないようにしておきたいところです。
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