【大阪の離婚弁護士が教える】子がアルバイトをしている場合の婚姻費用
前回の記事で、子どもが奨学金を得ている場合の婚姻費用に関する裁判例を紹介しました。
では、子どもがアルバイトをしている場合はどうでしょうか。
この点に関する裁判例を一つ紹介してみることとします。
【東京家裁平成27年6月26日審判】
算定表では公立中学校・公立高等学校に関する学校教育費は考慮されているが、それ以外は考慮されていない。そして、本件では、二女が平成二七年四月に私立大学に進学しているから、算定表で考慮されている学校教育費等を超える部分については、それぞれの収入で按分すべきである。なお、長女も私立大学の三年生であるが、アルバイトによる収入があること、長女自身が奨学金の貸与を受けていること、長女の年齢及び相手方の経済状況を考慮すると、本件では長女の私学費について加算するのは相当ではない。
この裁判例では、二女の私立大学の学費については、これを考慮した上で婚姻費用を決定している(学費を踏まえて婚姻費用の加算をする)のに対して、長女の私立大学の学費については、長女にアルバイト収入があることや貸与型の奨学金を得ていることを踏まえて、長女の学費は考慮の対象としないとしていることが分かります。
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