【大阪の離婚弁護士が教える】即時抗告によって保護命令の効力はなくなるか?

1審で保護命令が発令された場合、これに不服があれば、1週間以内に即時抗告をすることが可能です。

民事訴訟であれば、上訴によって確定は遮断されますが、保護命令の場合は、即時抗告することで効力の発行を遅らせることができるのでしょうか。

この点については、保護命令は決定書の送達又は言い渡しにより既に効力が生じているため(DV防止法15条2項)、即時抗告を申し立てとしても、いったん発令された保護命令の効力に影響はありません(同法16条2項)。

したがって、保護命令が発令された以上は、即時抗告をしたとしても、対象者に接近するなどの行為をすることは許されないので、注意が必要です。

仮に、2審で即時抗告が認められて保護命令が取り消されることになったとしても、1審で保護命令が発令されてから、2審で保護命令が取り消されるまでの間は、保護命令の効力がありますので、この期間に接近するなどの行為をすれば、処罰の対象となります。

では、保護命令の効力の停止を求めることができないのかというと、抗告裁判所(事件の記録がまだ原裁判所にある間は原裁判所)に効力の停止を申し立てる必要があります(DV防止法16条3項)。

保護命令の取り消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明があったと認められれば、効力停止が命じられることになります。

 

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