【大阪の離婚弁護士が教える】公正証書で面会交流の間接強制ができるか?

面会交流について、頻度、日時、方法等を具体的に取り決めたにもかかわらず、その取り決めどおりに実施されない場合には、別居親側から間接強制の申立てをすることが可能です。

この点に関して、公正証書で面会交流を具体的に取り決めておけば間接強制ができると考えている方がおられますが(場合によっては弁護士でもそう思っている人もいますが)、これは誤解です。

公正証書で面会交流についていくら取り決めをしていたとしても、間接強制ができることにはなりません。

間接強制が可能なのは、調停調書、審判書、決定書など裁判所が関与した書面に基づく場合のみですので、注意が必要です。

 

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