【大阪の離婚弁護士が教える】不貞相手との間の合意書に違約金を定めることのメリット・デメリット

配偶者の不貞行為が発覚した場合、不貞相手に対して慰謝料を請求し、支払ってもらうということがあります。

この際、不貞相手との間で合意書を取り交わすのが一般的です。

通常は、慰謝料の額や支払期限などを盛り込みますが、その他に違約金条項というものを設けることがあります。

例えば、再度不貞行為をしたら違約金としていくらを支払うというような条項がこれに当たります。

また、不貞行為のみならず、再度接触したら違約金を支払うというような取り決めをすることもあります。

このように、将来的に不貞行為等があった場合に違約金が発生する旨の違約金条項を合意書に盛り込むことで、抑止力に繋がるというメリットがあります。

また、実際に違約金条項に抵触する行為があった場合には、原則として違約金条項に書かれている金額を請求することができますから、損害額について争いになりにくいというメリットもあります。

どういうことかというと、例えば再度の不貞行為が発覚した場合に、違約金条項がなければ、慰謝料額をいくらにするのかという点を巡って、不貞相手と協議や交渉する必要があったり、裁判になった場合でも裁判官に慰謝料額を決めてもらう必要があるところ、違約金条項があれば、そこに書かれた額を請求すれば足りるという点で主張立証の手間が減るというメリットがあるということです。

ただし、このことの裏返しとして、違約金条項に抵触する行為があった場合に、原則として定められた違約金を超える額は請求できないという点はデメリットになり得ます。

たとえば、再度の不貞行為があった場合には、違約金として30万円を払うという取り決めをしていた場合には、請求できる額は30万円にとどまります。

また、不貞相手からしても、30万円を払いさえすれば不貞行為をしてもいいという認識に繋がるおそれもあり、抑止力にならない可能性さえあります。

したがって、違約金条項を設けるのであれば、抑止力になり得る額にしておくことが重要といえます。

ただし、あまりに高額にしすぎると別の問題が発生します。

このことについては、次回以降の記事で解説したいと思います。

 

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