【大阪の離婚弁護士が教える】不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いと関係性
1.はじめに
前回の記事で、離婚慰謝料のリアルな相場について説明しました。
今回は、不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いというテーマで解説をしてみたいと思います。
ここで一つの事例を出してみることにします。
夫の行動を不審に思った妻が、興信所に夫の行動調査を依頼したところ、夫が会社の同僚(女性)と不倫関係にあることが判明した。
そこで、妻は、不貞相手の女性に対して、慰謝料請求をすることにした。
さらに、妻は不貞行為に及んだ夫のことが許せず、離婚を決意し、夫に対しても慰謝料請求をしようと考えた。
ここで問題になるのが、「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」です。
「慰謝料」という言葉でひとくくりにして、両者を混同しがちですが、法的にはそれぞれ別の概念です。
2.不貞慰謝料とは
不貞慰謝料は、配偶者が不貞行為に及んだことで被った精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
平穏な婚姻関係が不貞行為によって侵害されたということで、慰謝料を請求するという理屈になります。
この不貞慰謝料は、不貞相手だけでなく配偶者(冒頭の例でいうと夫)に対しても請求することが可能です。
3.離婚慰謝料とは
離婚慰謝料は、離婚することで被る精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
離婚慰謝料には、①離婚原因となる個別の有責行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償(離婚原因慰謝料)と②離婚により配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛に対する損害の賠償(離婚自体慰謝料)の2つの性質があり、その両方を含んでいるとされています。
つまり、冒頭の例でいうと、離婚慰謝料を請求するとなると、①夫の不貞行為によって受ける妻の精神的苦痛と②離婚するに至ったことで受ける妻の精神的苦痛に対する賠償金をあわせて請求することになります。
4.不貞慰謝料と離婚慰謝料の関係
ここまで見てくると、不貞行為が原因で離婚に至る事案の場合、離婚原因となる個別の有責行為は正に不貞行為ですから、離婚原因慰謝料と不貞慰謝料は同じことを指すのではないかとも思えてきます。
つまり、
・離婚慰謝料=①離婚原因慰謝料+②離婚自体慰謝料
・不貞慰謝料≒離婚原因慰謝料
・離婚慰謝料≧不貞慰謝料
ということになるのではないかということです。
この点に関しては、「離婚慰謝料は、離婚原因慰謝料(離婚の原因となった行為による精神的苦痛の損害賠償)と離婚自体慰謝料(配偶者たる地位の喪失による精神的苦痛への損害賠償)の二つが一体になったものと考えるのが、実務上の通説です。そうすると、離婚原因が不貞行為であった場合、離婚原因慰謝料の発生は観念でき、不貞行為が離婚原因になったこととして少なくとも離婚原因慰謝料としての離婚慰謝料は認められるようにも思えます。このように、不貞慰謝料と離婚慰謝料を区別することは困難であるため、両者を区別することに否定的な立場も主張されています」との指摘も見られます(『判例ケーススタディ いますぐ使える離婚事件実務』日本加除出版115頁)。
とはいえ、実務上は両者を区別して論じるのが一般的です。
仮に上記で示した関係性が成り立つとすれば、離婚慰謝料は不貞慰謝料を包含しているといえそうです。
そのこともあってか、通常、離婚慰謝料の方が不貞慰謝料よりも高額となるとの指摘もあります(『個別事情にみる 離婚給付の増額・減額 主張・立証のポイント』新日本法規148頁)。
では、冒頭の例に戻って、妻は、不貞相手と夫に対して、それぞれ不貞慰謝料と離婚慰謝料のいずれを請求するのがよいのでしょうか。
この点については、次回の記事で説明することにします。