【大阪の離婚弁護士が教える】離婚訴訟における附帯処分の印紙代~財産分与はいくら請求しても印紙代は変わらない?~
離婚訴訟を提起するに当たっては収入印紙を裁判所に納める必要があります。
まず、離婚を求めることに対してかかる印紙代は1万3000円です(非財産権上の請求として訴額は160万円とされます)。
次に、離婚とあわせて親権者の指定を求めるとどうなるのでしょうか。
これについては、親権者指定はあくまで裁判所の職権発動を促すものにすぎないため、子の人数にかかわらず印紙代は必要ありません。
一方で、養育費については、子一人につき1200円の印紙代がかかります。
では、財産分与はどうでしょうか。
財産分与として100万円求めるケースと1億円求めるケースでは印紙代が異なるような気もしますが、請求額の多寡にかかわらず一律印紙代は1200円です。
ここは誤解のないようにしておきたいところです(後述する慰謝料とは考え方が異なります)。
あとは、年金分割を求める場合も1200円の印紙代が必要になります。
さらに、ややこしいのが、離婚訴訟にあわせて慰謝料などの損害賠償請求を行う場合です。
これについては、訴額は多額の一方によるとされています(民事訴訟費用等に関する法律4条3項)。
したがって、例えば離婚訴訟で500万円の慰謝料を求める場合には、離婚の訴額160万円よりも金額が大きいので、500万円に対応する印紙代3万円が必要となります。
以上を踏まえて、一つの例を出してみたいと思います。
妻が離婚訴訟を提起するに当たって、離婚を求めるだけでなく、子2名の親権を妻にすること、養育費を月額6万円(一人当たり3万円)とすること、財産分与として1000万円支払うこと、慰謝料として500万円支払うこと、年金分割を行うことを求めたとします。
この場合の印紙代は、慰謝料にかかる印紙代3万円(離婚はここに含まれる)+養育費にかかる印紙代2400円+財産分与にかかる印紙代1200円、年金分割にかかる印紙代1200円=3万4800円ということになります。
上記例で慰謝料請求額を100万円とした場合は、離婚にかかる印紙代1万3000円(慰謝料はここに含まれる)+養育費にかかる印紙代2400円+財産分与にかかる印紙代1200円、年金分割にかかる印紙代1200円=1万7800円となります。
☆弁護士法人千里みなみ法律事務所では、多数の離婚案件を取り扱っており、多くのノウハウや実績がございます。
離婚のご相談をご希望の場合はお問い合わせフォームよりご予約ください。