【大阪の離婚弁護士が教える】離婚訴訟で親権者の指定の申立てがなかったらどうなるか
未成年の子がいる事案において、離婚訴訟が提起される場合には、親権者の指定の附帯処分の申立てがあるのが通常です。
この場合、請求の趣旨は次のようになります。
1 原告と被告とを離婚する
2 原告と被告との間の長男Aの親権者を母である原告と定める
(以下略)
では、親権者の指定の申立てがなかった場合はどうなるのでしょうか。
この点については、親権者指定の申立てがなくても不適法な訴えとはならず、裁判所が職権で親権者を定めることになります(民法819条2項)。
とはいえ、親権者指定の申立てがあるのが通常であり、もしそのような申立てがない場合には裁判所が申立てをするよう促すとされています(『人事訴訟の審理の実情』判例タイムズ社)
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