【大阪の離婚弁護士が教える】配偶者が3年以上生死不明だと離婚できる?失踪宣告との違いとは?

1.3年以上の生死不明は離婚事由となる

民法770条1項3号は「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」には離婚の訴えを提起できるとしています。

例えば、ある日夫が家を出たきり帰ってこなくなり、3年以上が経過したというような事案がこれに当たります。

ただし、あくまで3年以上生死が不明な場合ですから、所在が不明なだけにとどまる場合にはこの要件に該当しません。

先ほどの例でいうと、夫から子どもに対して時々電話やLINEがあるが、どこに住んでいるのかは分からないというような場合には、3年以上の生死不明とはいえません。

では、生死不明となった原因は問われるのでしょうか。

この点については、次のような裁判例があります。

【大津地判昭和昭和25年7月27日下民1巻7号1150頁】

而して民法第七百七十條第一項第三号が、配偶者の生死が三年以上明かでないことを法律上の離婚原因としたのは、夫婦は互に同居し協力扶助すべき婚姻の本義に照し、配偶者の一方が三年もの年月に亘つて生死不明の状況にある場合には、その夫婦関係は既に破綻を生じたものとして、相手方に婚姻関係を継続する意思がないときには、その請求に基いて前記婚姻の破綻を公けに宣言することを許した趣旨に外ならないのであつて、從つて、その生死不明となるに至つた原因如何は問わないものと解すべきである

つまり、生死不明の原因となった出来事は問題とならないということです。

なお、実務上はこの条文に基づいて離婚を請求する事案はかなり稀だと思われます。

2.失踪宣告との違い

一方配偶者が3年以上生死不明の場合、他方配偶者としては、この事実に基づいて離婚するか、失踪宣告をしてもらうか迷うかもしれません。

両者を比較してみると、次のような違いが見えてきます。

・生死不明の期間

→離婚の場合は3年以上、失踪宣告の場合は7年以上(普通失踪の場合)

・配偶者の財産に対する権利

→離婚の場合は財産分与が可能(通常の分与割合は2分の1)、失踪宣告の場合は相続権を行使することが可能(相続分は他の相続人の有無や続柄によって変わるが、配偶者の相続分は少なくとも2分の1を上回る)。

・配偶者の死亡の効果

→離婚の場合は離婚が認められるのみで、配偶者が死亡したとみなす効果はないが、失踪宣告の場合は死亡したものとみなされる。

 ただし、配偶者が生存していることが判明すると、失踪宣告は取り消され、再婚していない場合は婚姻が復活する。

  

  

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