【大阪の離婚弁護士が教える】財産分与の合意が成立している場合の手続選択
例えば、夫婦間で離婚に当たって、財産分与として夫が妻に500万円を支払うという合意が成立したとします。
しかし、離婚後も一向に夫から500万円が支払われない場合、妻は財産分与の調停又は審判の申立てを家庭裁判所にすべきなのでしょうか。
この点については、実務上は財産分与の申立ては不適法になると考えられています。
そのことを示す裁判例として、「本件当時者間には既に離婚による財産の分与について協議が調つているのであるから相手方は家庭裁判所に対し協議に代る処分を請求することはできない。したがつて相手方の本件請求は失当で却下を免れない。」としたものがあります(大阪高決昭和27年12月17日)。
では、先の例であれば妻はどうすればいいかというと、地方裁判所に民事訴訟を提起すればいいということになります。
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