【大阪の離婚弁護士が教える】有責配偶者は財産分与を請求することができるか?
有責配偶者とは一般に不貞行為をした側の配偶者を指すことが多いといえます。
では、例えば、妻が不貞行為に及んだ事案において、夫が妻に離婚を請求したところ、妻は夫に対して財産分与を請求したような場合に、有責配偶者である妻の財産分与の請求は認められるのでしょうか。
この点については、「いわゆる夫婦財産の清算的な性格を有する財産分与は有責配偶者であっても、これを請求し得ると解すべきである」と考えられています(東京高裁平成3年7月16日判決)。
したがって、結論としては、有責配偶者であったとしても、財産分与を求めることはできるということになります。
有責配偶者からの離婚請求は訴訟になった場合には原則として認められませんが、いざ離婚するとなった場合には有責配偶者であっても財産分与を求めることはできますので、誤解のないようにしていただきたいと思います。
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