【大阪の離婚弁護士が教える】再婚と養育費①~再婚相手と子が養子縁組した場合~

元夫が元妻に対して養育費を払っているケースにおいて、元妻が再婚した場合、養育費はどうなるのでしょうか。

今回は、元妻の再婚相手が子どもと養子縁組したことが問題となった裁判例を見てみたいと思います。

 

【東京高裁平成30年3月19日決定】

 夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素となすことから,その間には,相手方に自己と同程度の生活を維持する義務(生活保持義務)があるとされている。
 ところで,実母の再婚相手と未成熟子が養子縁組をした場合には,養父となった者は,当該未成熟子の扶養を含めて,その養育を全て引受けたものであるから,実母と養父が,第一次的には,未成熟子に対する生活保持義務を負うこととなり,実父の未成熟子に対する養育費の支払義務はいったん消失するというべきであり,実父は,未成熟子と養父の養子縁組が解消されたり養父が死亡したりするなど養父が客観的に扶養能力を失った場合等に限り,未成熟子を扶養するため養育費を負担すべきものと考えるのが相当である。

 

このように、元妻の再婚相手と子が養子縁組した場合には、基本的には元夫の養育費支払義務は消滅します。

つまり、養育費は0円となるということです(実際、上記裁判例では、養育費は0円とされています)。

この考え方は実務上の一般的といえると思われます。

 

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